社会保険労務士の業務
社会保険労務士は、50種類以上にのぼる労働社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等の作成および提出代行または事務代理、帳簿、書類等の作成、その他相談・コンサルティングなどの仕事を行っています。
下記(1)〜(5)は、社会保険労務士の独占業務(社会保険労務士以外の者は報酬をもらって行うことができない)となっています。
(1)書類作成の代行
労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。
(2)提出の代行
申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。
(3)事務代理
労働社会保険諸法令に基づく申請等について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。
(4)あっせん代理
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に規定されている紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理すること。
(5)帳簿書類の作成
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(就業規則・賃金台帳等)を作成すること。
(6)コンサルタント業務
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
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