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労働基準法第9条

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ここでは、社会保険労務士試験を受験科目の一つである労働基準法の、労働基準法第9条について、ご説明いたします。


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労働基準法第9条

第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法を理解するうえで「労働者」の定義を認識することは必須です。下記の3点が「労働者」である重要定義ですので絶対に覚えてください。
(1)事業又は事務所に使用される者
(2)使用者の指揮命令のもとに使用される者
(3)労働基準法11条に規定される賃金を支払われる者
皆さんがお持ちのテキストにも「労働者となる者」「労働者がならない者」が列挙されているでしょうから、よく意味を考えなが理解するようにしてください。
また、労働基準法は「属地主義」ですので、例えば日本で働く外国人や外国人が経営するの事業所にも適用されます。極端に言えば、不法就労の外向人にも適用されますのでご注意ください。


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