ここでは、社会保険労務士試験を受験科目の一つである労働基準法の、労働基準法第4条について、ご説明いたします。
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない。
男女同一賃金の原則と呼ばれる条文です。 ポイントとしては、 @性別の違いだけを理由に賃金に差をつけてはいけない。よって能力や成績により差をつけることは違反とはならない。 A差別的取扱とは、女性を不利に扱うことはもちろん、有利に扱うことも含まれる。 の2点が挙げられます。