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労働基準法第4条

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ここでは、社会保険労務士試験を受験科目の一つである労働基準法の、労働基準法第4条について、ご説明いたします。


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労働基準法第4条

第4条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない。

男女同一賃金の原則と呼ばれる条文です。
ポイントとしては、
@性別の違いだけを理由に賃金に差をつけてはいけない。よって能力や成績により差をつけることは違反とはならない。
A差別的取扱とは、女性を不利に扱うことはもちろん、有利に扱うことも含まれる。
の2点が挙げられます。


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