ここでは、社会保険労務士試験を受験科目の一つである労働基準法の、労働基準法第2条1項2項について、ご説明いたします。
第1条1項 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 2項 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
「労働協約」「就業規則」「労働契約」、これらの文言の意味は完全に理解するようにしてください。 労働契約 労働組合と使用者(またはその団体)との労働条件等に関する協約。 書面により作成し、両者が署名または記名・押印することで成立。 就業規則 使用者が労働基準法に則り作成し、労働基準監督署に届け出る規則。 常時10人以上の労働者を使用する使用者には作成・届出義務がある。 労働契約 使用者と労働者との間で結ばれる契約。 効力の大きさは、労働契約>就業規則>労働契約となっています。 なお、前回の第1条、今回の第2条は、訓示的条文と呼ばれ、違反行為があっても罰則はありません。