ここでは、社会保険労務士試験を受験科目の一つである労働基準法の、労働基準法第10条について、ご説明いたします。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
前条「労働者」に対して、こちらも重要ですのでよく把握するようにしてください。「使用者」とは、名目にとらわれず、実質的に一定の権限があるかどうかで判断されます。 「事業主」ですが、例えば個人事業の事業主個人(まさしく個人で開業している社会保険労務士がそうです)や会社等法人の場合は、法人そのものを指します。よって、会社の代表取締役は、事業主には含まれませんのでご注意ください。