ここでは、社会保険労務士試験を受験科目の一つである労働基準法の、労働基準法第7条について、ご説明いたします。
第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
まもなく裁判員制度が導入されますので、抑えておいたほうがよい条文ではないでしょうか。 なお、上記時間を有給にするか無給にするかは当事者に委ねられています。