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労働基準法第1条1項2項

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ここでは、社会保険労務士試験を受験科目の一つである労働基準法の、労働基準法第1条1項2項について、ご説明いたします。


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労働基準法第1条1項2項

第1条1項
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2項
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

この条文は労働基準法の大原則となるものです。
つまりは、労働者が人として全うな生活をしていくことができるように、労働条件の最低の基準を定めた法律であり、これを下回ってはならないということです。
また2項では、労働基準法よりも良い条件を適用させていた会社が、労働基準法の規定を理由に労働条件を低下させてはならないということです。「努めなければならない」という文言が出てきますが、これは「努力義務」といわれるものです。対して「〜しなければならない」という文言の場合は「義務」規定であり、必ず守らなければならないことを表しています。
法律を勉強していく上で基本となる表現です。
試験においてそこを引っ掛けて出題してくる問題が結構ありますので、気を付けてください。


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