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社会保険労務士の業務

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ここでは、社会保険労務士の業務について、ご説明します。


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社会保険労務士の業務

皆さんがこれから目指す社会保険労務士とは具体的にどんな仕事をするのでするのか確認しましょう。よく、人事労務管理のスペシャリストなんて聞きますが、具体的には社会保険労務士法(昭和43年制定)第2条に規定してあります。

社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
(1)別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等、作成すること。
(2)申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。
(3)労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等にかかる行政機関等の調査若しくは陳述について、代理すること(事務代理)。
(4)個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続き並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条第1項及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条第1項の調停の手続きについて、紛争の当事者代理すること。
(5)地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委託を受けて都道府県労働委員会が行なう個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理すること。
(6)個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行なうことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行なうものについて、紛争の当事者を代理すること。
(7)労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
(8)事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

なんだか難しいですね。
要は、事業主に代わって労働社会保険諸法令に基づくものの書類を作成し、作成したものを提出し、従業員とのもめ事があれば解決のお手伝いをし、備え付けておかなければならない帳簿類を作成し、色々な労務問題について相談にのり、解決方法について指導しますってところでしょうか。
ただ、4〜6の紛争解決手続代理業務(会社と労働者のもめ事の解決のお手伝いです)については、特定社会保険労務士という方でないとできないのです。特定社会保険労務士は、社会保険労務士の方が、更に研修と試験(筆記・これが中々大変です。)を受けて合格した人がなれるのです。ですので、社会保険労務士となったとしても紛争解決手続代理業務について仕事してみたい方は、更に試験が待っています。皆さんが資格取得後どのように資格を活かしまたどのような場で活躍されるのかは分かりませんが、開業社会保険労務士ならば特定社会保険労務士でなくても、常日頃より顧問先等に問題が起きる前に指導しあっせんなど起こらないようにしておけば必要ないですけどね。(ちなみに私は開業社会保険労務士ですが、取得していません)


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